「こんな治療院にご用心! ②」

お知らせ

 

 ちなみに、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」の第7条「広告の制限」は、店舗前・施術所前の掲示物につきましても、同様の制限をしております。

 つまり、チラシだけではなく、店舗前・施術所前におきましても、のぼりや看板・外壁などに、施術料金を掲示したり、「腰痛専門」・「腰痛に効きます」・「○○回で改善」・「施術実績○○万人」・「骨盤矯正をやっています」・「猫背矯正もやっています」・・・といった類の広告・掲示をしてはならない、と法律で定められているのです。

(※違反をすれば罰金に処される、罰則条項(第13条の7と8)もあります。施術所内につきましては、そういった制限はなく、掲示することが出来ます。)


 私も正直、この法律については少し厳し過ぎるのではないかな、と思うところもあるのですが、一般的な「揉みほぐし屋さん」や「整体屋さん」とは異なり、鍼灸院鍼灸整骨院・鍼灸接骨院は、保険も取り扱うことの出来る、医療機関に準ずる施設だからこそ、こういった規則があるのだろうと思っております。

(※その他にも、消毒についての条文や、施術所の構造設備についての条文など、内容は多岐にわたり、衛生上害を生じさせないよう、鍼灸業にはいろいろな義務・制限が法律によって定められています。)


 ・・・私も鍼灸学生の頃から今に至るまで、多くの先生の治療院へ見学に行かせていただいたことがございます。

 そして、その多くの先生がこうしたルールをきちんと守られ、中には「本当に営業をしていらっしゃるのかな?」、「一歩入るのに、勇気がいるな・・・」と、失礼ながら思ってしまうほど、掲示物がさっぱり無いところもございましたが、中に入らせていただくと、次から次へと患者様がお越しになられ、やっぱりこの仕事はそういった見た目や見栄えの良さではなく、腕や先生のお人柄が全てだよな、と思えた次第です。


 皆様も、治療院探しで迷われた時、派手な広告・宣伝にばかり引き寄せられるのではなく、安さ・お得さにばかり引き寄せられるのでもなく、本当に信頼出来る先生はどなたなのかな?誠実に対応して下さる先生はどなたなのかな?・・・といった目線で探してみられますと、きっと良い先生に巡り合うことが出来るのではないかな、と思っております。

 誠実な先生ほど、ルールもきちんと守っていらっしゃいます。

 誠実な先生は、きっと皆様のお悩みにも、真摯に向き合って下さることと思っております。

2022年09月19日